危うくアカウント停止になるとこでした。
とある商品が法律に抵触していたようですれすれでした。
知らずに売っていた商品がアウトだという事ですね。
Amazonが詐欺事件以来、出品者に対し商品登録規約遵守、法律遵守に対し厳しくなってきた感じがありますね。
当たり前の事ですがね。
以前からずっと一貫して言ってきて自分も注意してきたのですが今回は寝耳に水でした。
Amazonから来たメールのチエックは忘れずに
以下内容はAmazonからのメールより
平素はAmazon.co.jpをご利用いただき、有難うございます。
以下の該当商品は当サイトの商品ページから削除されました。計量法という法律に抵触している可能性のある商品として検出されました。
Amazonではこれらの商品の販売及び転売のための掲載を禁止しております。
でこのメールをもらったのが2月頃でした。
いきなりカタログページが有無も言わさず全て削除になってたのと法律に抵触しているとのことでしたが何のことか意味が解らないままあわててテクサポに聞いても的を得ない回答(ほぼ意味不明笑)で、ネットで計量法をしらべたら経済産業省の管轄だという事がわかりました。
しかし経済産業省のHPだけではこの件の意味がよく理解できませんでした。
次に経産省に電話して食い下がったらHPのなかに計量法について書いてある事を教えてくれました。
以下経済産業省HPより引用
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/13_gaiyou_kateiyoukeiryouki4.html
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/13_gaiyou_kateiyoukeiryouki1.html
販売するときは技術基準(JIS B7613:2015)注1)に適合するようにしなければならず、販売するときまでに技術基準に適合していることを示す表示(いわゆる丸正マーク注2))をしなければなりません。
家庭用特定計量器の輸入を行った事業者は、前年度の輸入総数(種類、主な輸入国を含む)を翌年度の4月30日までに主たる事業場の所在地を管轄する都道府県知事宛てに報告しなければなりません。詳細は所在地を管轄する都道府県にお問い合わせ下さい。所在地の所管する都道府県の連絡先は、計量検定所等一覧(都道府県)で確認できます。
罰則等について
輸入事業者が技術上の基準への適合義務に違反していると認められるときは、改善命令処分の対象となります。
また、輸入事業者が丸正マークの表示を付していないときなど、下記の罰則があります。
輸入事業者の皆様におかれましては、計量法の遵守に努めて下さい。○改善命令に違反した者:50万円以下の罰金
○丸正マークをの表示せず販売した者:50万円以下の罰金
以上から家庭用のはかりを輸入する際の決まりごとが色々あったという事ですが恥ずかしい話今まで丸正マークの表示は知りませんでした。
次にどうやったら丸正マークの表示までたどり着けるのかを調べました。
丸正マークの表示とは??
丸正マークはあちこち電話しても「うちではわかりません」「あっちに聞いて」みたいなたらいまわしで的を得なかったので結論は足を運ばないとわからないみたいです(笑)
最後に
そんなに売れていた商品でなかったのと在庫が20個ほどだったので速攻で引き下げましたまた掘り下げて認可を取るかどうかは調査思案中です。下手すると一発アカウント停止の可能性があったかもしれません。
とにかくはかりの輸入は要注意ですね。
更に掘り下げて次回のプレミアム会員限定セミナーで解説したいと思います。
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