大阪、東京とお陰様で無事セミナーが終了しました。
大阪、東京ともセミナーがうまく行きますようにと浅草寺にお参りしてきました。
お参りに行くとき浅草寺を正面から見てすっきりと見える時はなぜか良い結果が出ることが多いです。
観音様は私の様に困ったときや自分の都合だけで神頼みする人間には好都合の神様です。
だから観音様は大昔からアジアの人々にも人気があるのだと思います。
人間が好きで高い次元から人間の悩みや希望を聞きに降りてくるそうです。
ずっと女性かと思っていましたが男性だそうです。
今の言い方ならニューハーフです。
浅草寺のご本尊、観音様は自分勝手な私にピッタリの神様だと思います。
お参りするたびに間違った考え方や気持ちを是正されていくような気がします。
モバイルバッテリーのPSE認証マークについての質問
セミナーの時にモバイルバッテリーについて、質問が出たのですが1年間の経過期間を置いて2019年の2月1日よりPSE認証マークのないモバイルバッテリーは販売禁止になりました。
当然Amazonや楽天、ヤフショでも同じ対応という事ですね
経済産業省のHPを見てみるとワイファイルータ―はいいけど電子タバコの充電器はダメのようですね。
経済産業省HPより抜粋
Q.3 モバイルバッテリーにLEDを付けたものは、懐中電灯として使えるので非対象として良いか?A.3 LED照明やカイロなどの単純で付加的な機能があったとしても、主たる機能が外付け電源として用いられるものはモバイルバッテリーとして扱い、対象。
Q.4 交流100Vも出力できる、いわゆるポータブル電源の扱いは?A.4 蓄電池の出力は原理上直流に限られており、交流が出力できるポータブル電源は蓄電池に該当しないため、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
Q.5 UPS(無停電電源装置)も対象となるのか?A.5 UPSは、一般に商用交流電源に接続され、瞬時電圧低下や停電によるサーバーなどへのダメージを防ぐために設置される装置であり、その用途として単純な電源供給以外の機能が重要であることから、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
Q.6 バッテリー上がりを起こした自動車のエンジンを再起動するために用いられる、いわゆるジャンプスターターであって、直流5Vの出力端子を備え電子機器類の外付け電源としても使用できるものの扱いは?A.6 ジャンプスターター本体に、キャパシタや保護装置(ショート、逆接続、過電流、逆電流対策)が内蔵されているものは、主たる用途が自動車エンジン再起動のための装置であり、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。一方、クリップコード側に保護装置があるものは、クリップコードを外した本体を電子機器類の外付け電源として使用することが主たる機能と判断されるため、モバイルバッテリーとして扱い、対象。
Q.7 電子タバコやワイヤレスイヤホンに用いる充電ケースの扱いは?A.7 主たる機能が外部機器(電子タバコやワイヤレスイヤホンの本体を含む)への給電である場合には、モバイルバッテリーとして対象。
Q.8 モバイルバッテリー機能付きWi-Fiルーターの扱いは?A.8 主たる機能はWi-Fiルーターとしての機能であり外部機器への給電ではないので、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
Q.9 スマートフォン、タブレット、ノートPC等であって外部に電源供給する機能を持つものも、今回の改正によって対象となるのか?A.9 これらの機器の主たる機能は、外部機器への給電ではないので、モバイルバッテリーとして扱わず、非対象。
PSEマークはひし形丸形の2種類ある
PSEマークにはひし形、丸形の2種類あって高い安全性が要求され厳重に審査される116品目の特定電気用品のひし形と特定電気用品以の341品目の対象品目に表示される丸形のものがあります。
一般的なAC100Vの屋内コンセントから電気を供給して使用する機器は適合するこの2種類マークのどちらかが貼られていないと販売してはいけない決まりになっています。
ちなみにモバイルバッテリーは丸形ですね。
下記経済産業省HPより引用
・電気用品の製造または輸入事業(※)を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければなりません。製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。
・上のフロー図のうち、着色のボックスで表示されているものは、履行しなければならない法的な義務です。
- 電気用品名の確認本法においては、電気用品安全法施行令に定める電気用品(特定電気用品、特定以外の電気用品)が適用の対象となります。
- 行為内容の確認行為の内容により義務内容が異なります。(これらを怠った場合、罰則が適用されます。)
- 製造または輸入事業の場合
- 届出、基準適合確認、適合性検査受検等の義務が課され、これらを履行した場合に表示・販売できます。
- 販売の場合
- 表示を確認した上で販売できます。
- 事業届出新たに事業を開始する場合は 開始から30日以内に経済産業局等に「事業届出」を行う必要があります。
他に「変更届出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。- 基準適合確認製造又は輸入する場合には、当該電気用品について国が定める技術基準に適合させることが必要です。
なお、試験的製造、輸出用電気用品や特定用途の電気用品については、適合義務が免除されています。- 特定電気用品の確認製造又は輸入する電気用品が特定電気用品(116品目)である場合、次の適合性検査を受検しなければなりません。
電気用品457品目のうち116品目が特定電気用品として指定されています。- 適合性検査製造又は輸入を行う電気用品が特定電気用品である場合、登録検査機関の適合性検査を受け、かつ適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
なお、これらは当該特定電気用品を販売するときまでに行う必要があります。- 自主検査電気用品の製造又は輸入を行うにあたっては、国が定めた検査の方式により検査を行い、検査記録を作成し、これを検査の日から3年間保存する必要があります。
- 表示届出事業者は、基準に適合し、検査等を実施した電気用品について、国が定めた表示(PSEマーク、事業者名、定格電流等)を付すことができます。
製造輸入事業者は上市にあたっては定められた方式の表示を付し、又、販売事業者は販売にあたっては当該表示が付されていることを確認しなければなりません。
PSE認証の流れ
PSE認証の流れ
届出→基準適合確認→適合性検査合格→製造輸入→自主検査
表示→販売
なのでPSE認証には、この流れの中の適合性検査合格証明書が必要になりそれを発行できるのは経済産業省が認定した国内外の登録検査機関だけとなります。
中国のでたらめPSE認証に注意
OEM生産する場合やアリババなどでひし形の認証が必要なのに丸形がついていたり中国では工場近くの適当な試験場で検査を行った結果のでたらめPSE認証がよくあるので注意が必要です。
やはりここでも、羊の頭を飾り中に入ると羊の肉に見せかけた犬の肉を売る、羊頭狗肉のことわざ通りかと思いますが、それは日本国内で通用しないと思います。
羊頭狗肉 - 故事ことわざ辞典より引用
羊頭狗肉とは、見かけと実質がともなわないことのたとえ。 立派なものをおとりに使い、実際は粗悪なものを売ることのたとえ。
まとめ
最初に言いましたが、経済産業省から通達があったものはその新しい決まりを無視して販売してはいけないという事です。
Amazonなどのプラットフォームなら販売したら即アカウント閉鎖ですね。
もしPSE認証が必要なものを輸入しようとするならやはりPSEに詳しい専門機関や信頼できる行政書士に聞いてよく確認して進めるべきだと思います。
面倒なので取得すれば確実に参入障壁になりますがしかし認証を得ず法律違反を犯し事故が起きても責任は自分に来ます。
どちらも起きたときのダメージは計り知れません
今後はプロとしての自覚をもって認証の必要なものはきちんと認証を得てまっとうに販売していくべき考え方がより重要になると思います。
アイキャッチ画像の答え
答え:透かし文字が入っているので承認されません 透かし文字はどのタイプの画像にも使用できません
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アマゾンにおけるブランド登録が中国輸入オリジナルブランド販売をやるために必須でアドバンテージが大きく有利なのはみなさんご存じかと思いますが認証をとるのは手続きや現地のラボとの交渉など色々難しくハードルが高いです。
しかしその難しさに見合う参入障壁の高さは皆さんの知るところだと思います。
アマゾンを見てみても輸入許可認証を受けて販売しているセラーは見渡す限り少なく次の一手は認証を受けた商品を輸入販売することだと思います。
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