今回は最近またよく質問される商標区分35類に関しAmazonブランド登録上にからんだ説明をしたいと思います。
掘り下げて詳しく知りたい方はAmazonに詳しい弁理士先生のスカイ特許事務所に直接お問い合わせください
Amazonで戦うための商標取得の最初に選ぶ区分は商標区分35類がベスト
最初に結論を言いますと今後のアマゾンで戦うために必須の商標権を取得するなら売れ筋商品がまだなくカテゴリーを絞り込まずにいろんな商品を販売しているのなら商標区分35類がベストだと思います。
アパレルならアパレルと最初から商品カテゴリーを絞り込んで販売するなら該当する区分でよいのですが色んなカテゴリーをリサーチし多種にわたって品ぞろえしてテスト仕入しながら売れ筋を見つけていくやり方であれば最初取得する商標権の区分は35類がマッチするのではないかと思います。
そしてその後守りたい商品が出てくるかと思いますのでその商品の該当する区分で申請すればいいのではないかと思います。
下記のスカイ特許事務所さんHPより引用説明の商標区分35類についてを参考にしてみてください
商標35類小売商標制度について
スカイ特許事務所HPより引用
小売商標規定の経緯
従来の法律では、小売業のサービスは商標登録することができず、大手のスーパーは使用する商品全て(最大34区分)を出願しなければならず、手続や費用的な負担が極めて大きい状況にありました。そのため、小規模の商店やネットショップ等は商標権による保護を十分に受けることができない状況にありました。国際的な商標制度の改訂を機に、日本においても「小売」を35類に含まれるサービスとして保護の対象とするべく、法改正されております。
小売等役務とは「小売」又は「卸売」の過程において行われる顧客に対する便益の提供をいうものです。
保護対象について
「小売サービス」としての商標の使用に該当する使用方法としては、例えば、以下の場所やものに商標を付している場合になります。
路面店の場合
店舗の看板、のぼり、店員の制服、帽子、名札、ショッピングカート
店内の案内板、試着室
包装紙、買い物袋(レジ袋)
店頭に飾られた商品見本
電車内のつり広告
新聞広告 など
通販、ネットショップの場合
カタログ販売における商品カタログ
価格表
ネットショップのTOP画面の商標表示
サイト上で取扱商品の広告表示
電車内のつり広告
新聞広告 など出願に際しての注意 役務の指定について
小売サービスを指定して商標登録出願を行う場合、使用予定のない商標の乱立を防止するため、1分野(例えば、以下の各項に定める範囲)以上を指定する場合は、審査においてその分野における商標の使用実績又は使用予定の状況を書面で提出する必要があります。
そのため、以下の各分野のサービスについて複数の小売サービスを指定する場合は、使用実績又は使用予定の資料をまとめておく必要があります。なお、出願時に揃っていなくとも、審査時において特許庁より求められた際(拒絶理由通知)に提出できれば問題ありません。
小売サービスの分野(例示)
織物及び寝具類,被服,履物,かばん類及び袋物,身の回り品
飲食料品
自動車
家具,建具,畳類
葬祭用具
電気機械器具類
手動工具・手動利器・金具,台所用品・清掃用具及び洗濯用具
薬剤・医療補助品,化粧品・歯磨き・石鹸類
農耕用品,花及び木
燃料
印刷物,紙類・文房具類
運動具,おもちゃ・人形・娯楽用具
楽器及びレコード
写真機械器具及び写真材料
時計及び眼鏡
たばこ及び喫煙用具
建築材料
宝玉及びその模造品(原石等)
愛玩動物
自動二輪車・自転車総合小売について
総合小売とは、「衣・食・住」の全ての商品が揃っている小売業、いわゆる百貨店のことをいいます。
総合小売(出願時の指定役務名は「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」となります。)は、商品との類否判断を行わないことから、上記1~20の小売と比較して登録されやすい範囲といえます。
いわゆる「総合小売」を指定した場合において、拒絶理由が通知される場合
個人による出願の場合
出願人が総合小売を行っていない場合(将来行う予定がある場合)
しかし、総合小売の場合は使用に関する規制が厳しく、総合小売としての使用を行っている証拠が必要となります。特に以下の場合は審査において使用状況について審査官より拒絶理由通知を受けますので、使用を証明する書類のご準備をお願いします。使用を証明する書面(例)
カタログ、パンフレット、広告、取引書類
商標の使用状況を写した写真、公的機関の証明書(官庁への提出書面)等
ネットショッピングにおけるトップ画面(ネットショップの店舗名の表示)
その他、商品の包装、商品の価格表、取引書類、広告自体に表示されている場合においては、その表示態様に応じて使用を証明する書面となります。出願を行う商標について
審査の経過において、出願人が使用の証明等の手続が必要となる場合があります。
ここで、その手続きにおいて商標の使用を示す証拠を提出する際に、出願された商標と証拠として提出された商標とが同一であることを要求される可能性があります。
そのため、小売のサービスを指定して出願を行う場合は、実際に使用する商標を出願商標とすることをお勧めします。
(2019年12月追記)
スカイ1区分の見積もり
以下、ご参考までに、商標1件(・・・・)を1区分(第35類)でお申込み頂く場合について、手続にかかる費用をご案内致します。
※以下の費用はご請求先が個人様の場合の費用です。
費用のご請求先が法人様の場合には、法人様が源泉所得税を直接税務署へ納付することになっておりますので、法人様の請求額は個人様の請求額よりも源泉所得税分を差し引いた金額でご請求させて頂きます。
(1)お申し込み時にお支払い頂く費用
「商標登録フルサポート」をお申し込み頂き、下記費用をお振込み頂きましたら、商標を出願した場合の登録の可能性を予想するために、商標調査を行います。
商標調査の結果は、費用のお振込みを確認後、2~3営業日程度で、ご報告致します。
商標調査の結果、登録可能性が高いと判断した場合には、弊所で出願書類を作成し、お客様にご確認を頂いた後に出願手続を致します。
商標調査の結果、登録可能性が低いと判断した場合には、お客様に方針をご検討頂き、出願に進むとのご指示があれば、弊所で出願書類を作成し、お客様にご確認を頂いた後に出願手続を致します。
出願に進まないとのご指示があった場合は、商標調査費用(1区分の場合は5000円(税別))を差し引いた金額をご返金致します。
■ 非課税
出願印紙代(A) 12000円
■ 課税
フルサポート手数料 38000円
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小計(課税) 38000円
消 費 税 3800円
合計(B) 53800円
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■ 総見積額 (A+B)
53800円
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2)登録時にお支払い頂く費用
審査結果として、「登録査定」が出された場合、以下の費用をお支払い頂き、商標を登録します。
商標登録にかかる弊所手数料はお申し込み時に申し受けておりますので、特許庁に支払う登録印紙代のみをお支払い頂くことになります。
=======お見積書========
■ 非課税
登録印紙代(A) 16400円
■ 課税
弊所手数料 0円
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小計(課税) 0円
消 費 税 0円
合計(B) 0円
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源泉所得税(C) 0円
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■ 総見積額 (A+B-C)
16400円
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※上記の登録印紙代は5年分のものです。10年分は1区分ごとに28200円です。
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<補足(フルサポートについて)>
※商標調査の結果、弊所で登録可能性が高いと判断したにもかかわらず、特許庁の審査で拒絶査定されてしまった場合は、頂戴したフルサポート手数料及び特許庁印紙代を、返金致します。
※商標調査の結果、弊所で登録可能性が高いと判断した商標について出願を行った場合は意見書・補正書の提出が必要になったとしても、意見書・補正書手数料はかかりません。
※商標調査の結果、弊所で登録可能性が低いと判断した商標について出願を行った場合で、審査の結果、特許庁から拒絶理由通知を受領し、意見書・補正書で対応する場合は、対応費用として1件あたり、100000円(税別)程度かかる場合があります。
意見書・補正書手数料は返金対象外となります。
出願印紙代12000円(非課税)+スカイ特許事務所さん手数料+41800円(税込み)=53800円
5年登録印紙代16400円(非課税)
合計で70200円かかるという事ですね
これプラス早期申請する場合は+33000円(税込み)なのでトータルで103200円という事です。
追記)2024年4月
費用に関してはスカイさんに直接お問い合わせください。
これでやると区分に関わらず大体9か月~1年程度登録までにかかっている現状なので(個人で申請の場合更に時間がかかる場合が多い)
早くて1か月~2か月でおりる早期申請をお勧めします。
何故なら権利取得は早ければ早いほどいいからなのとAmazonの状況がどう変化するかわからないからです。
2019年12月現在でわかっている事はAmazonで2020年よりよりブランド登録しているセラーを優遇するとの事です。(多分確実)
追記)2024年4月 2019年12月の多分より予想を上回り優遇されています。
商標を個人で申請するほうが良いのか弁理士先生に依頼するほうが良いのか?
あくまでも私個人の意見ですがプロに任せた方が良いと思います。
これについて個人で手続申請は例えば35類だけ単発でとって今後商売を伸ばして行かないのであれば当然弁理士事務所の手数料が発生しませんので経費は安くつきます。
ただやはり個人でやるには時間も手間もかかります。
それぞれの考え方ですがその時間を商品開発やほかの事に集中するほうが効率が良いと思うし、一番大きいのは弁理士の先生と繋がる事によって知的財産権に関していつでも相談できるということです。
権利侵害した側権利侵害された側どちらの場合も同じです。
将来的に大きく稼がないのなら別ですが、特にOEMを仕掛ける場合よく調べないと権利侵害などで損害賠償、裁判沙汰になる場合もあるので注意しないといけません。
よって手数料を節約のために自分で動くより餅は餅屋に任せた方が良いという事ですね
将来弁理士を目指すのなら別ですが。。
中国輸入アマゾンで新規出品するなら
タオバオ、アリババや現地の市場などで商品を仕入れ日本国内のAmazon、楽天、ヤフーショッピング等で販売する際にただ横流し的に販売するのではなく何らかのオリジナル性をもって独占して売りたいと思うのは誰しもだと思います。
まとめ
特に初心者でも参入しやすいAmazonで販売するのであれば商標とワンセットになったブランド登録を申請するべきで2019年1月現在35類で承認されていますのでこれからAmazonも含め中国輸入オリジナル商品を販売していくために商標を取得するならまず商標35類と言うことです。
その後更に売れ筋商品が出てきて権利をより強固なものにするのは売れ筋商品の該当区分の商品商標を取得するのがベストですね
原理原則に基づいたやり方を推奨するNBCプレミアム会員の内容を聞きたい、相談したいとの問い合わせが以前より何件かありましたのでまず無料相談を受ける事にしました。
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